2015年8月11日火曜日

化粧品「解約」したのに高額請求 女性ら次々訴えられる

 化粧品を買う契約をしたあと、クーリングオフをして解約したはずが、高額な代金の支払いを要求される――。若い女性らが被告となるこうした裁判が東京地裁で相次いでいる。原告は化粧品販売会社から代金支払いを求める権利(債権)を買い取ったとする金融会社。女性らの弁護団は「クーリングオフを免れる悪質で巧妙な仕組みの契約になっている」と指摘する。

  女性らは計784人で、首都圏の20代が中心。1人当たりの請求額は60万円前後が多く、総額は約5億2500万円。訴えているのは東京都内の金融会社2社。

 女性らの弁護団によると、2009~12年ごろ、女性らは化粧品販売会社の関係者から「化粧品を買えば無料でエステが受けられる。化粧品の代金は自分たちが負担する」と勧誘され、化粧品を分割払いで買う契約を結んだ。数カ月後、「代金を支払えなくなったので解約してほしい」と言われ、紹介された弁護士を通じてクーリングオフの手続きをしたという。

 だが、昨年末以降、化粧品代の債権を販売会社から買い取った金融会社2社が女性らを提訴。弁護団が化粧品の契約書を確認すると、多数の条項が並ぶ中に1カ所、「債権を誰かに譲り渡すことをあらかじめ承諾する」などとあり、譲渡後はクーリングオフができない内容になっていた。

 弁護団の大迫恵美子弁護士は「相当の知識がないとこの条項の意味は分からない。クーリングオフを免れるための脱法行為で契約は無効だ」と主張する。一方、2社の代理人弁護士は「会社の判断でコメントできない」としている。

 784人に対する訴訟に先立ち、2社のうち1社は同様の契約をした別の17人を提訴した。地裁は昨年10月、「エステが無料になるからといって、必要もない数十万円もの化粧品を買うとは考えにくい」と指摘したうえで、無料エステが目的で契約したとする女性らの主張は「信用できない」と判断。契約の成立を認定し、「女性らは債権譲渡を承諾しており、クーリングオフは成立しない」として14人に支払いを命じた。この訴訟は東京高裁で控訴審が続いている。

 女性らの弁護団は「まず少人数で試し、ほぼ認められたので大量提訴に踏み切った」とみる。

参照:朝日新聞

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