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2012年10月1日月曜日

司法修習の給費制廃止により、弁護士や裁判官が多重債務者に?

弁護士や裁判官、検事を目指し、司法試験合格後に司法研修所などで約1年間の修習を行なう司法修習生について、これまで修習期間中は国家公務員に準ずる立場として毎月給与が支給されてきた(給費制)が、2011年11月より給費制が廃止され、返済が義務付けられる貸与制になった。