自分の事務所の女性職員のスカート内をデジタルカメラで盗撮したとして、大阪弁護士会は20日、同会所属の村田秀人弁護士(45)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。村田弁護士は同会の調査に「カメラのシャッターが誤作動した」などと盗撮を否定し、処分を不服として日本弁護士連合会に審査請求する方針という。
大阪弁護士会によると、村田弁護士は2012年3月、大阪市北区の自分の事務所で、立って作業をしていた女性職員のスカート内を私有のカメラで撮影した。カメラの記録媒体には職員を下から撮影した画像15枚などが残っており、同年8月、画像を見た職員が同会の窓口に相談して発覚したという。
参照:朝日新聞
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