2015年5月27日水曜日

横浜の弁護士を逮捕 「依頼人の金使った」

 依頼人のために預かっていた遺産分割金を着服したとして、県警捜査2課と加賀町署は26日、業務上横領の疑いで、横浜弁護士会所属の男性弁護士(43)=横浜市神奈川区=を逮捕した。

  逮捕容疑は、昨年8月ごろ、藤沢市の男性会社員(33)のために預かっていた遺産分割金約2600万円のうち約1450万円を着服した、としている。同課によると、男は「依頼人の金を使ったことは間違いない」と供述している。

 同課によると、男は2013年10月ごろ、男性から親族間での遺産相続業務を受託。分割業務を成立させ、翌14年7月ごろ、同容疑者名義の預金口座に男性への遺産分割金が振り込まれたが、約150万円しか返金しなかった。

 着服した金は現金自動預払機(ATM)などから数回にわたって引き出し、車の購入費やクレジット会社への支払いなどに充てていた。男性からの返金の催促には「忙しくて銀行窓口に行けず振り込みができない」などと説明していたという。

 昨年9月、男性が弁護士会の窓口に苦情を申し出て発覚。今年1月に男性が告訴し、県警が捜査していた。

 男は依頼人3人から預かった約4千万円を返金せずに着服した疑いがあるとして、弁護士会も懲戒手続きを進めている。竹森裕子会長は「弁護士と依頼者との間の信頼関係を破壊する重大な犯罪で、会員の逮捕は極めて遺憾」などとの談話を発表した。

 男は2000年に弁護士登録、05年に横浜弁護士会に入会した。

参照:カナロコ

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