2015年5月7日木曜日

弁護士に退会命令=「過払い金渡さず」―東京弁護士会

 東京弁護士会は7日、消費者金融から返還を受けた過払い金を依頼者に渡さなかったとして、龍博弁護士(66)に退会命令を出したと発表した。2013年12月ごろから連絡が取れない状態にあるという。


  同弁護士会によると、千葉県に住む男性は13年7月、龍弁護士に消費者金融3社に対する過払い金返還請求を依頼。同弁護士は3社から計約61万円を受け取ったが渡さず、返金を求める男性が申し立てた調停の場にも出てこなかったという。

  男性の懲戒請求を受けた同弁護士会は14年9月に登録上の東京都千代田区の事務所を調査したが既に存在せず、現在までに本人と接触できていない。同弁護士会には12年1月から14年10月の間、龍弁護士に関して「連絡が付かない」などの苦情が計34件寄せられた。

参照:時事通信

0 件のコメント: