判決などによると、代理人の弁護士は10年12月、女性が以前に賃貸契約していたマンションの貸し主側に「敷引特約は無効で、判例として確立している」「裁判所に訴える。消費者団体に通告する」などとして、更新料など約32万円の返還を請求。貸し主側は27万円を返還した。
しかし、最高裁は11年3~7月、更新料や敷引特約について「有効」と判断。貸し主側は「通知が送られてきた時点で、判例は確立していなかった。虚偽の内容で不安を抱かせ、返還しないといけない状況に追い込まれた」と主張していた。
参照:毎日新聞
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