2012年12月12日水曜日

賃貸マンション:更新料訴訟 貸し主の請求棄却 「返還の合意成立」

 賃貸住宅の更新料や敷引特約をめぐり、判例確立前に元借り主の女性の代理人から虚偽の書面で返還請求されたとして、京都市北区の貸し主が、女性と代理人の弁護士に対し、返還した更新料や慰謝料など計約240万円の支払いを求めた訴訟の判決が11日、京都地裁であった。井川真志裁判官は「原告は建物賃貸借について相応の知識を持っており、交渉の結果、返還の合意が成立していた」として請求を棄却した。


 判決などによると、代理人の弁護士は10年12月、女性が以前に賃貸契約していたマンションの貸し主側に「敷引特約は無効で、判例として確立している」「裁判所に訴える。消費者団体に通告する」などとして、更新料など約32万円の返還を請求。貸し主側は27万円を返還した。

 しかし、最高裁は11年3~7月、更新料や敷引特約について「有効」と判断。貸し主側は「通知が送られてきた時点で、判例は確立していなかった。虚偽の内容で不安を抱かせ、返還しないといけない状況に追い込まれた」と主張していた。
 
参照:毎日新聞

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