日本弁護士連合会(日弁連)がフランチャイズ(FC)の規制法をつくるため、法整備が進む米国と韓国に調査団を派遣し、規制のあり方を考えるシンポジウムを今年一月、四月と相次いで開くなど法制化へ向けて動き出している。七月の参院選挙後には法案要綱をまとめて国会議員に提案し、立法化をめざす予定だ。
これは、コンビニ最大手のセブン-イレブン・ジャパンを中心に、加盟店オーナーが本部のやり方を訴える裁判が全国で頻発していることから、野放し状態のコンビニFCをこれ以上放置できないとの判断からだ。
現地調査にあたった中野和子弁護士(日弁連消費者問題対策委員会副委員長)は、「米国、韓国でどんな紛争をどう解決しているのか、法律関係者に聞き、裁判を傍聴して裏付けがとれた。両国のFC法の実態を調べて、日本ではどんな法律にすればいいのか、具体的な構想もできてきた」と成果を話した。同じく調査メンバーの中村昌典弁護士も「お隣の韓国では通貨危機後、リストラされた人のFC加盟が増えて紛争が社会問題化し、二〇〇二年に規制法ができた。日本は一〇年以上遅れている。しかも、このFC法は日本の中小小売商業振興法などを参考にしたと聞き、われわれ自身驚いた」と、日本での法整備の後れを指摘した。
フランチャイズの発祥の地・米国では、連邦法で契約前に本部側に加盟店・脱退者・加盟団体の連絡先、仕入れリベートなどの情報開示が義務づけられているほか、州法では詐欺的勧誘を規制したり重要事項を説明しないと違法になるなど加盟店擁護の立場をとっている。韓国では公正取引委員会の下に本部との紛争を処理する「調停院」が置かれ、もめごとの約八割が解決しているという。米・韓のFC法とも、本部に比べて加盟者の立場が圧倒的に弱いという精神に貫かれているのが特徴だ。
参照:週刊金曜日
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