結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審の決定で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、規定を違憲とする初判断を示した。
裁判官14人全員一致の判断。今回の違憲判断は既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及もした。
相続規定は明治時代から引き継がれ、最高裁では1995年に大法廷が合憲とする初判断を示して以降、合憲が維持されてきた。大法廷が違憲判断に転じたことで、国会は法改正を迫られる。
最高裁が法律の規定を違憲としたのは、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定をめぐる2008年の判決以来で、戦後9例目。
2件は、それぞれ01年7月と同11月に死亡した東京都と和歌山県の男性をめぐる遺産分割審判で、いずれも一、二審ともに規定を合憲と判断していた。
参照:時事通信
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