2013年3月19日火曜日

広島弁護士会の警告は「事実誤認」 取り消し求め請求書

 広島音楽高校(広島市西区)の元校長、山廣康子さん(64)が校長当時、女子生徒に行った指導が人格権を不当に侵害する発言だったなどとして、広島弁護士会(小田清和会長)が平成23年3月、元校長に出した警告書について、山廣さんは18日、「事実誤認に基づいている」として、警告書の取り消しと名誉回復措置を求める請求書を同弁護士会に提出した。

 山廣さんは県立高校の校長を務めた後、平成21年に広島音楽高校長に就任した。授業規律の確立など改革を進め、生徒指導を徹底していたところ、22年に在籍していた1年の女子生徒への指導をめぐり、トラブルが発生。女子生徒は生徒会役員に立候補しようとしたが、学校のルールを守らないなどとして立候補させなかった。女子生徒の両親が同弁護士会に人権救済を申し立て、同弁護士会の「子どもの権利委員会」は元校長に警告書を出した。

 山廣さんは23年8月、学校を経営する見真学園から懲戒解雇処分を受けた。懲戒理由は教職員への退職強要や女子生徒が起こした損害賠償請求事件、弁護士会の警告書などだった。

 このうち、退職強要は「違法行為はなかった」として裁判上の和解が成立。損害賠償請求事件でも、女子生徒の請求を棄却する判決が出ている。さらに、山廣さんが見真学園を相手取った解雇無効・地位保全の仮処分請求で、懲戒解雇を撤回するとの和解が成立している。

 板根富規弁護士とともに広島弁護士会館を訪れ、請求書を提出した山廣さんは会見で、「私も子供たちも犠牲になった。生徒指導は間違っていなかったということを実証してほしい」と訴えた。

 板根弁護士は「警告書を取り消す制度がなく、それ自体が手続き的正義を欠いているといえる。山廣先生の人格権を回復してもらえればよいので、広島弁護士会は公的団体として真摯に検討してほしい」と話した。

参照:産経新聞

0 件のコメント: