2013年6月18日火曜日

詐欺罪 -合法? 違法? 競馬で絶対儲かる話

 競馬予想会社から「絶対当たる情報がある」と高額のお金を要求されたら、みなさんは信じてお金を払うだろうか。おそらく常識的な感覚の持ち主なら、怪しいと感じて断るだろう。ただ、人間はつねに冷静な判断ができるとはかぎらない。

 2008年、7割以上的中する予想方式を開発したといって馬券の共同購入を募った「東山倶楽部」幹部が、出資法違反で逮捕された。同会は全国に4000人以上の会員を擁し、会員から70億円を集めていた。また11年には、「八百長の情報がある」といって顧客に現金を振り込ませた男らが逮捕されるなど、複数の競馬情報詐欺事件が起きている。競馬情報詐欺の被害者は少なくないのだ。

 もっとも、馬券購入は、何を信じるのかというところも含めて自己責任という見方もある。スポーツ新聞の予想もよく外れるが、だからといって新聞社を訴える人はいない。予想が的中しなかった場合、いったいどのようなケースなら「詐欺だ。お金を返せ」といえるのだろうか。

 まず重要なのは、故意かどうかだ。詐欺罪は、相手から財産を騙し取ろうという故意があって成立する。刈谷龍太弁護士は、次のように解説する。

 「たとえば『八百長の情報を独自に入手した』とウソをつけば、故意があったとみなされて詐欺罪になります。しかし、根拠のない予想でも、予想者が『自分のヤマ勘は当たる』と信じて予想を売っていたなら純理論的に詐欺に問うことは難しいです。もっとも、必勝法と銘打っているような場合、このような言い訳は通用しませんが……」

 「会員から低額かつ定額の情報提供料を取るようなシステムなら、通常の商行為の範囲とみなされやすい。しかし、『裏情報を入手するためには追加料金が必要』などといって、さらに高額のお金を使わせるケースは詐欺の疑いが高くなります」

 競馬情報詐欺にひっかかる人に対して、「競馬に必勝法はない。騙される側にも油断がある」と考える人もいるだろう。ただ、必勝法の有無については結論を急がないほうがいい。

 昨年11月、競馬で勝った所得を申告しなかったとして起訴されたある男性の裁判の初公判があった。男性は3年間で計約28億7000万円分の馬券を購入し、約30億1000万円の払い戻しを受けた。差し引き約1億4000万円が利益だ。まずは金額に驚かされるが、注目したいのは、男性が独自ソフトを開発して馬券を買っていたことだ。実績を考えると、少なくとも一時的には必勝法が存在したのだ。

 ちなみに裁判で争われているのは、外れ馬券の費用を必要経費として認めるかどうか。国税局は「競馬で得た配当は一時所得」と主張。その場合、経費算入できるのは当たり馬券に投資した金額のみ。その条件で計算すると、当たり馬券の購入費用約1億1000万円の投資で、約30億1000万円の払い戻しを受けたので、税法上の利益は約29億円に。この利益に対する追徴課税は約7億円。実際の利益は約1億4000万円なので、約7億円も税金を払ったら赤字どころか破産しかねない。どう考えても理不尽だ。

 競馬必勝法は存在するかもしれないが、仮にそれで勝ち続けても、国税局が待ち構えていて、儲け以上の税金を持っていく。そう考えれば、「必勝法がある」という誘い文句にも魅力を感じなくなるかもしれない。
 
参照:プレジデント

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