県弁護士会は25日、小林正憲弁護士(61)を業務停止2カ月の懲戒処分とした。
同会によると、小林弁護士は平成18年7月、県内の男性から着手金30万円を受け取った土地使用に関する交渉を一切進めず、男性からの電話にも一度も出ないなど6年間放置した。小林弁護士は「頭からすっぽり抜け落ちてしまった」と話しているという。小林弁護士に関しては以前から同会に苦情が多数寄せられており、昨年1月と5月には少年事件の当番付添人に指定されながら少年への面会を怠ったとして2度にわたり戒告処分を受けていた。
橋本賢二郎会長は「依頼者に多大な損害を与え、弁護士に対する信頼を裏切った。再発防止に努める」とコメント。30日、依頼者を対象に説明・相談会を開く。問い合わせは(電)028・622・2008。
参照:産経新聞
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