2013年8月14日水曜日

<アシアナ機事故>先払い金受け取りの条件「会社を訴えないこと」=「訴訟は可能」と釈明=

2013年8月11日、韓国・聯合ニュースによると、サンフランシスコ空港で着陸失敗事故を起こしたアシアナ航空は、死亡した3名の中国人学生を除く乗客全員に、ケガの有無を問わず1万ドル(約97万円)の賠償金前払いを提案した。


同社の担当者は「これは賠償金ではなく先払い金であり、受け取ったとしても航空会社に対して法的措置を取ることは可能」と説明した。

だが、負傷者の家族によると、アシアナ航空側は先払い金の受け取りに対し、「航空会社に対し訴訟を提起しないこと」という内容を含む8項目の条件をつけているという。

これについて弁護士は「国際習慣では、初期段階の賠償には条件をつけてはならないことになっている。航空機事故が乗客にもたらす影響は甚大で、仮に一家の大黒柱が負傷すれば、家族が困窮に陥らないよう、航空会社は予め賠償金を支払わなければならない」と語った。

「航空会社に対し訴訟を提起しない」という条件が本当ならば、これはアシアナ航空が中国人被害者に対して策を弄している可能性があり、事実上の「口止め料」としての性質を持つものだ。北京航空法学研究会の張起淮(ジャン・チージュン)副会長兼事務局は、「乗客に訴訟権を放棄させるという目的がある。賠償を免れるか、少なく抑えようという意図があるものだ」と語った。

参照:Record China

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