成年後見人として財産を管理していた女性の預貯金1460万円を私的に使ったとして、静岡県弁護士会は12日、同会浜松支部所属の中川真弁護士(50)=浜松市西区=を6日付で業務停止1年10カ月の懲戒処分にしたと発表した。中川弁護士は「仕事の収入が減り、生活費とのバランスを欠いていた」として着服を認め、全額を返済したという。
同会によると、静岡家裁掛川支部が業務上横領罪で、中川弁護士を刑事告発している。同会の調査では、中川弁護士は2010年5月~12年6月、9回にわたり、同県掛川市の80代の女性の郵便局と信用金庫の2口座から1460万円を着服したという。女性は12年9月、発覚前に死亡している。
県弁護士会の中村光央(あきひろ)会長は「弱者を被害者とするあってはならない行為。弁護士の信用を失墜させ、陳謝します」と述べた。
参照:朝日新聞
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