千葉県船橋市の非公認キャラクター、ふなっしーのニセ物騒動が話題だ。騒ぎが起きたのは今月1日、兵庫県高砂市の「ご当地博」。日程が合わず、出演が見送られていたはずの「ふなっしー」が会場に現れ、ステージ上のアイドルが気づいて「ふなっしーだ」と指さしたところ、逃げたというもの。警戒中だった高砂署員が追跡。事情を聴く事態となった。
「着ぐるみに入っていたのは加古川市に住む20代の男性。“自分の子どもを喜ばせるために着ていた”と説明したというから、軽い気持ちだったのでしょうが、『警察に取り押さえられた』と犯罪並みに報じるメディアもあった。高砂署は著作権法に抵触する恐れもあるとみているようです」(地元関係者)
人気キャラを模した着ぐるみを着ただけでは法律に触れるはずがないと思ってしまうが、そう簡単ではないようだ。著作権法に詳しい弁護士の北村行夫氏が言う。
「著作権法の考えでは、キャラクターなどを制作者が作り上げた瞬間から、制作者が著作権を有することになっています。商標権などを取得していなくても権利が確立するのです。キャラクターを個人的に複製して自分や家族など閉鎖的な人間関係で使う場合は『私的複製』と見なされて問題にはなりませんが、今回のように不特定多数の人の目に触れる場合は著作権法に触れる可能性があります。著作権法違反は親告罪。権利者に刑事告訴されたら、罪に問われかねません」
コスプレイベントの会場に行くと、セーラームーンなどを模した衣装を作り、身にまとった男女を見かけるが……。
「コスプレのキャラクターは、権利者である著者がファンの交流のために複製を認めていることが多い。そのためトラブルになりにくいのです」(北村行夫氏)
安易なコピーは危険だ。
参照:日刊ゲンダイ
0 件のコメント:
コメントを投稿