日本弁護士連合会(日弁連)は4日、平成26年の全国の弁護士の懲戒処分件数は101件で、統計を取り始めた昭和25年以降、最多となったと発表した。処分で最も重い「除名」も6件で過去最多。除名では、依頼者から管理を委託された金銭(預かり金)を着服する事例が目立った。
弁護士の懲戒は、弁護士の業務や品行を不服とする依頼者らがその弁護士の所属弁護士会に請求し、各弁護士会が調査して決める。平成26年の処分の内訳は、「除名」が6件、次に重い「退会命令」が3件だった。除名された弁護士は弁護士資格を3年間失う。
除名事例は、男性弁護士(70)が預かり金1千万円超を着服(長野)▽男性弁護士(56)が同1億5千万着服(第二東京)▽男性弁護士(78)が同800万円着服(広島)▽男性弁護士(58)が公文書を偽造(広島)-など(年齢は当時、カッコ内は所属弁護士会)。
近年は弁護士による預かり金の着服事案が続出。3日にも東京地検特捜部が現金1200万円超を着服したとして、業務上横領容疑で横浜市の元弁護士(52)=昨年2月除名=を逮捕している。
参照:産経新聞