2015年3月17日火曜日

拘置所で弁護士への手紙押収…接見交通権の侵害

 大阪地検が、公判中に大阪拘置所の居室を捜索し、弁護人に送ろうとした手紙などを押収したのは違法として、元被告の男性(44)(受刑中)と元弁護人が計3300万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日、計110万円の支払いを国に命じた。

  佐藤哲治裁判長は、被告と弁護人が誰にも知られず意思疎通できるよう刑事訴訟法が認めた接見交通権を、検察官が侵害したと認定した。

 判決によると、男性は2009年9月、大阪府柏原市で08年9月に起きたパチンコ店強盗事件で逮捕、起訴された。当初は起訴事実を認めたが、1審の公判中に否認に転じた。

 このため、争点などを確認し直す期日間整理手続きがあり、終了後の10年7月、地検は、共犯者と手紙などで口裏合わせをし、証拠隠滅を図っている疑いがあるとして拘置所の居室などを捜索。取り調べへの不満を書いた弁護人宛ての手紙や、弁護人がまとめた書面など計47点を押収した。

参照:読売新聞