札幌弁護士会(田村智幸会長)は25日、依頼者からの預かり金約1100万円を着服した上、内部調査を妨害した同会所属の越前屋民雄弁護士(68)=札幌市=を業務停止5カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は23日付。越前屋弁護士は全額を返済しており、弁護士会は告発しない方針。
弁護士会によると、越前屋弁護士は2012年1~11月の間に、相続事件の依頼者2人からの預かり金を着服。事務所経費などの弁済に充てていたという。
さらに内部調査を妨害するため、13年8月、この2人に「預かり金から借金することを承諾していた」という虚偽の書面を弁護士会に提出させたという。
越前屋弁護士は1983年登録で、昨年5月にも2人への預かり金の返還が遅れたとして、戒告処分を受けている。
参照:北海道新聞
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