焼き鳥チェーン最大手「鳥貴族」(大阪市)が、ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店を営業され損害を受けたとして、京阪神で「鳥二郎」を展開する経営会社に対し、ロゴの使用禁止や約6千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。鳥二郎側は21日の第1回口頭弁論で請求棄却を求めた。
訴状によると、経営会社は「秀インターワン」(京都市)。鳥二郎は昨年4月以降、京都、大阪、神戸各市で12店を展開し、大阪と京都の4店舗では鳥貴族が入居するビルの真上や真下のフロアで営業している。
鳥貴族側は、鳥二郎のロゴの「鳥」の字体がニワトリを連想させる鳥貴族のデザインに酷似していると主張。さらに全品270円の価格や飲み・食べ放題コース「2525(ニコニコ)パーティー」が、鳥貴族の全品280円や「28(にわ)とりパーティー」の模倣だなどと訴えている。店の内装や従業員の服装も似ているという。
インターネットでも話題となり、「鳥貴族だと思って入ったら鳥二郎だった」と画像とともに投稿されている。
鳥二郎側の代理人弁護士などによると、経営会社は昨年5月、特許庁に鳥二郎の商標登録を出願。登録差し止めを求めた鳥貴族側と大阪地裁で和解協議を進めていた。同年8月に商標登録が認められると鳥貴族側は請求を取り下げ、特許庁に異議を申し立てていた。
鳥貴族側は「顧客吸引力にただ乗りする行為。顧客が鳥貴族と誤解して入店し、長年築き上げてきた信用も傷つけられた」と主張。鳥二郎側は「鳥貴族側が差し止め請求を取り下げ、ロゴ使用を争うつもりがないと認識していた」と反論している。
鳥貴族は今年3月末現在首都圏や関西圏などで393店を展開し、年間約1200万人が来店している。
参照:産経新聞
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