2015年4月24日金曜日

「逮捕されたとき」のとっさの対処法

逮捕されたことはありますか?ほとんどの方が「逮捕?経験したことないな」というでしょう。しかし逮捕されたことがない方でも、テレビやニュースもしくは警察ドラマなどで、警察に手錠をはめられ護送車で警察署に連れて行かれる映像や画像を見ることは、日常的にあることではないでしょうか。逮捕といえば警察に連れて行かれるアレのことですが、もし仮に逮捕されたらどうしましょう。たとえば、警察が家にやってきた。そして突然、変な紙を突き出され、いきなり取り押さえられて逮捕!なんて状況になったら。もしくは痴漢に間違えられて「えん罪だー」といったのに警察署に連れていかれるなんて事態はさけたいものです。


明日は我が身のそんな事態にあった時にどんな対応をすればいいのか知っておくことでこんな窮地を乗り越えられるかも。今回はもしもの「逮捕されちゃった」という場合にどんな対処をすればいいの?についてご紹介します。

■ 逮捕されちゃったかも!どうしよう!

逮捕されたらかなりマズいですね。どんなふうにマズいかというと、起訴されて裁判で有罪になると刑務所に入れられるかもしれないからです。それはやばい!どうしたらいいの?という方。まずあなたは本当に逮捕されたのでしょうか?

◎ 待って!ほんとにそれ逮捕?任意同行とは

まず逮捕とは、一般人が警察にむりやりに連れて行かれることなので、裁判所により出される「逮捕状」がなくては、逮捕をすることはできません。なお、その場で犯罪を行ったのがわかるような現行犯逮捕の場合は「逮捕状」はいりません。そのため、現行犯逮捕以外の場合、逮捕状が出るまでは任意同行という制度がよく用いられています。「任意同行」というと、よく警察ドラマや実録警察◯◯24時などのテレビ番組などで、「任意同行だ。署まできてもらう!」なんてセリフを耳にした方もいるでしょう。

あの「任意同行」ってなんなのでしょうか。じつは「任意同行」とは逮捕されることではありません。刑事訴訟法第198条第一項では、警察官や検察官は「被疑者」と呼ばれる犯罪行為の事実に関与していることを疑われている人に対して出頭を求めて、取り調べることができます。これが任意同行です。しかしながら、「任意同行」に対しては出頭を拒むこともできますし、出頭してもいつでも帰ることができます。「任意同行」は逮捕ではないため、逮捕のように警察が強制力をもって被疑者を拘束しに来ることはありません。

※ 任意同行への対処:「任意同行」には出頭しないことができます!仮に出頭してもいつでも帰れます。

◎ じゃあ「任意同行」は出頭しないほうがいいの?

「任意同行」は逮捕ではないので、出頭したくなければ断ることはできます。しかしながら、被疑者として「任意同行」を求められる場合以外にも参考人として、有力な証言を求めて呼ばれる場合もあります。仮に参考人として呼ばれたに過ぎない場合であっても「任意同行」を断ることによって捜査の目が自分に向かうことも往々にして考えられるので、出頭したほうがいいと言えるでしょう。また、「任意同行」に行かない場合は、警察に出頭しない理由を求められるので、ちゃんとした理由がないと疑われるかも。「仕事があってどうしても抜けられない」などと答えても、「じゃあ別の日は?」などとしつこく聞いてくることがあるので、断るにも勇気が必要です。

※ 任意同行への対処法:基本的には「任意同行」には協力しましょう。

■ 逮捕された!でも冷静に!警察への対処
「逮捕状が出ているから署までこい!」もしくは「現行犯逮捕だ!」と捕まえられてしまった場合、残念ですがこれは完全に逮捕されています。しかしながら、現行犯逮捕以外は「逮捕状」があるのか一応見せてもらいましょう。

※ 逮捕されそうになったら、まず「逮捕状」をチェックしよう!

この時点で「逮捕された!裁判所だー!刑務所送りだー!」といきなり悲観するのはまだ早いです。実は逮捕されても、裁判所で罪の判断もされずに「裁判行かずに終わりッ」という場合もあるんです。しかも驚くことに逮捕されても55%の場合でこれに該当しているため、前科すらついていないんです。そんなに簡単に済んでしまうのかは、全ては逮捕された後のあなたの対処にかかっているんです!そこでまずは、逮捕されるとどうなるのかを知っておきましょう。

◎ 逮捕されたあとはどうなるの?

逮捕された後、裁判で審議されるまでに結構いろんな手続きがあります。しかし覚えておいてください。冷静に!まず、「逮捕状」がでて逮捕されてしまったあとは警察は取り調べを行い、48時間以内に検察に身柄を送致すること(送検ともいう)を検討しなくてはいけません。この際に被疑者は留置場というところに身柄を拘束されてしまうため、家には帰れません。

※ 警察に取り調べを受ける時間は48時間!

なぜ警察が検察に被疑者の身柄を送致しなくてはいけないかというと、被疑者を裁判所に訴えること(起訴)ができるのが検察だからです。検察とは検事とも言われ、犯人を起訴して裁判で有罪判決をとり、社会正義のためになるべく重い刑罰にしようと頑張る人たちです。この際、自分に犯罪の覚えがない!えん罪だー!という場合は自白のようなことを行うとすぐに送検されてしまいます。そのため、えん罪の温床とも呼ばれて問題にもなっています。なお、犯罪事実に関与していた場合は、おとなしく認めることが大切です。取り調べする警察に対していい印象を持たれることもすごく大切です。おとなしく犯罪事実への関与をみとめることで警察への心象が良くなれば、検察に送致される際に犯罪事実以外マイナスな情報を加えられることはないでしょう。

※ 自分の身に覚えのない事実は絶対に自白はしてはいけません。

◎ 逮捕されたらすぐに呼ぼう!当番弁護士とは

このように逮捕されたあとは、警察による48時間の取り調べが待っています。身も心も疲労してしまい、やってもいないことを自白させられてしまうなんてことになったら最悪です。そのため、知っている弁護士を留置場に呼び、警察や検察に「どんな証言をするべきなのか」などのこれからのアドバイスをもらうことが一般的です。でも、留置場で弁護士さんを呼んでもらおうにも、知っている弁護士さんなんて一人もいないよ!という方はきっと多いはずですよね。そんな方のために、「当番弁護士」という制度が設けられています。「当番弁護士」とは、逮捕された方のために紹介もなく、留置場まで来てくれる弁護士のことです。しかも一回目ならどんな人でも無料で相談することができます。この「当番弁護士」は、逮捕された方であれば、警察や検察、裁判所に「当番弁護士をすぐに呼んでください」と言えば呼んでもらえます。また、逮捕された方の家族、知人などが直接「当番弁護士」に電話をして呼ぶこともできます。「当番弁護士」の連絡先は日本弁護士連合会のページに掲載されています。

早くから弁護士と相談することで、これからの作戦や取るべき行動を事件に合わせてアドバイスしてもらえます。そのため、早くに弁護士と相談することが逮捕されたあとの最も大切な対処法と言えます。

※ 逮捕されたら、すぐに弁護士を!「当番弁護士」を知っておこう。

■ 送検までされちゃった!もうおしまいなの?

検察に送致されちゃった!いつ裁判になっちゃうの?いえいえ、まだ諦めるのは早すぎです。実は、検察によって裁判所に起訴されてしまう人は全体の45%と言われています。まだあなたは2分の1以上の確率で、不起訴と判断されることになると統計的には言えるんです。ここで不起訴になれば、裁判を行うことなく、解放されるといえます。

※ 送検後の対処:不起訴になることを目指せ!

ではどうやって不起訴にする方法があるでしょうか。検察にいい印象を持たれることも大事ですが、状況によっては不起訴になるには、弁護士に頑張ってもらうことが一番手っ取り早く、効果があります。具体的には、弁護士に被害者と「示談」してもらえるように頑張ってもらうことで、刑事事件上の手続きを終了し、「不起訴」を勝ち取ることが可能になる場合があります。

◎ 不起訴にする方法1:「示談」とは

被害者がいる場合、「示談」という方法があります。これにより検察は刑事事件による起訴をしないで手続きを終了させます。「示談」は、裁判を行わずに、被害者に対して謝罪をして許してもらうというもので、民法上は、「和解」という制度です。あくまでも、加害者である被疑者と被害者間の問題であるため、加害者(被疑者)の犯罪について争う刑事手続きにおいては法的な効果は発生しませんが、検察は「示談」が成立した事件について裁判所に起訴することはほとんどないとされます。「示談」は大体「示談金」というものを被害者に「謝罪の気持ち」として支払うことになります。そのため、「傷害罪」や「強姦罪」の真犯人であったとしても、被害者が「示談金」を受け取り「示談」に応じることで、検察が不起訴と判断してしまうケースはとても多いです。

※ 送検後の対処:被害者と「示談」をしましょう

◎ 不起訴になる方法2:「告訴」を取り下げてもらいましょう

不起訴になる方法の一つとして「告訴」が取り下げられた場合があります。「告訴」とは、「告訴」を行うことができる被害者が「告訴」という「被害をうけたよ」という処罰を求める被害届けを出すことです。検察はこの「告訴」を受けて起訴することを決めます。「告訴」とは、起訴されるまでなら被害者が「告訴取り下げます」といえば「告訴」はなかったことになってしまう性質があるので、「告訴」が取り下げられたら検察は被疑者を裁判所に起訴することはできません。そのため、被害者の方と相談して「告訴を取り下げます」と言ってもらえれば、検察は不起訴にすることになります。しかしながら、注意が必要です。「告訴」が起訴をするための要件となっている犯罪でなくては、仮に「告訴」が取り下げられたとしても起訴されてしまうことがあります。

※ 送検後の対処:告訴を行った被害者に、「告訴」を取り下げてもらおう!

「告訴」が要件となっている犯罪(傷害罪、誘拐罪、詐欺罪、窃盗罪などの親告罪)でなければ、「告訴」を取り下げてもらっても起訴されてしまいます。

■ 逮捕されても、まずは冷静に

日本の刑事事件(事件の犯罪事実について争い、該当するべき刑罰を決める法手続き)では、有罪率は99.9%と言われています。一度起訴されて裁判所に行ってしまうと、ほぼ確実に有罪になって前科がつくと言っていいでしょう。(はじめから犯罪事実を認めている事件がほとんどです。)前科がつくと、犯罪行為を過去に行って有罪判決をうけているという事実が一生つきまとってしまうため、残念ながら社会的に様々な悪影響を受けることになってしまうことが考えられます。また、裁判となると、長い時間がかかるだけでなく、金銭的にもおおきな負担を覚悟しなくてはいけません。とはいえ、えん罪で逮捕されてしまったり、理不尽に思い罪を背負わされてしまったりしては、人生が台無しになってしまうかも。必要なときに冷静な判断ができるよう、しっかり逮捕のプロセスについては確認しておきましょう。

参照:nanapi

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