2015年4月7日火曜日

民事被告らに法的知識を助言 滋賀県弁護士会が相談制度

 滋賀弁護士会は4月から、民事訴訟の被告や家事調停の相手方になった人を対象に、弁護士が初回の相談を30分間無料で受け付ける「民事・家事当番弁護士制度」を始めた。訴状を放置したり、法的な知識がないまま裁判に臨んで不利な判決になるのを防ぐのが狙い。同会は「共に考えることで道が開けてくることもある。まずは相談してほしい」と呼びかけている。


  最高裁の司法統計によると、2013年に全国の地裁が処理した民事訴訟の第一審約15万件のうち、3分の1以上の5万8千件で被告側の弁護人が不在だった。また、15万件の約15%は被告が出廷せずに敗訴した。

  同会に相談したある被告は、急に届いた訴状や呼び出し状の対応に困って放置し、弁護士を訪ねた時にはすでに敗訴していた。また、出廷しても裁判所に提出する書面の書き方や何を主張すればいいか分からず、調停で争点から外れて感情的なやりとりをしてしまうケースもあるという。

  相談は、滋賀県在住か、県内の裁判所に起こされた民事訴訟の被告や家事調停の相手方などが対象。初回のみ無料で、弁護士会が仲介役となり、希望地域の弁護士を紹介する。担当弁護士は裁判や調停の流れを説明し、相手の請求の内容や争点などについて整理し、助言する。

  同弁護士会法律相談委員会の遠藤大輔弁護士(40)は「争うことがあれば主張すべきなので、法的な面からアドバイスしたい」と話している。平日の午前9時~正午と午後1時~5時。問い合わせは同会法律相談センターTEL077(522)3238。

参照:京都新聞

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