自動車保険にはさまざまな限定条件や特約があり、条件が異なれば保険料も変わることを前回(関連記事を参照)紹介した。今回は、特約の中でも、保険のプロが「必ず入るべき」と強く勧める『弁護士費用特約』と『個人賠償特約』の2つを紹介していく。
■弁護士費用特約とは?
まず、「弁護士費用特約」は、契約者(記名被保険者)やその家族などが、自動車に関わる人身や物損の被害事故にあった場合に生じる弁護士費用や法律相談費用が支払われるもの。
対象は、契約者(記名被保険者)以外でも、その配偶者や同居の親族、別居の未婚の子も含まれる。弁護士費用特約による保険金は、弁護士報酬・訴訟費用・調停費用等として、1事故につき1人あたり300万円が限度。保険会社によって異なるが弁護士費用特約は年間で1000円~2000円程なので、つけておくことを強くお勧めする。
■「泣き寝入り」を防ぐメリットも!
理由のひとつとして、契約者が「過失ゼロの被害者」だった場合にあった方が断然いいから。契約者に過失がないため、契約している保険会社は示談交渉に入ることができない。弁護士法に抵触するためだ。なので、「事故の相手が交渉に応じない」、「賠償に応じることができない」、「無保険である」場合などは、自身で示談交渉をしなければならない。こういったケースで、示談交渉を契約者に変わって行えるのは弁護士のみ。弁護士費用特約はその費用をカバーすることが目的となる。
契約者にとっては面倒な示談交渉から逃れられ、精神的な負担も軽減される。加害者が、自動車保険に未加入で賠償金を支払わない、加害者側の保険会社主導で示談交渉が進み、被害者が泣き寝入りするようなケースや裁判になった場合は、裁判手続きの費用を被害者が負担することもあり得る。そのようなときに弁護士費用特約がカバーしてくれるのだ。ちなみに、この弁護士費用特約を利用したとしても事故の対象とはならないので、翌年、割引等級が下がり、保険料が上がることはないので使う際にも安心だ。
■個人賠償責任特約のメリットは?
もう一つのお勧めが、「個人賠償責任特約」(日常生活賠償責任保険特約とも言われている)だ。契約者やその家族が他人をケガさせたり、財物に損害を与えたりした場合に保険金が支払われるもの。対象は、国内で発生した“自動車事故以外の日常生活における事故”となる。
同特約は、本人だけでなく、家族(別居の未婚の子を含む)も補償の範囲となるため、「自転車で他人にケガをさせてしまった」、「子どもが他人の自動車を傷つけてしまった」、「お風呂から水があふれ、階下の家に被害を与えた」場合などが補償される。
また、自動車保険にセットされる個人賠償責任保険特約は、火災保険や傷害保険などに付保される同特約と異なり、示談交渉サービスがセットされている。保険金額は1億円や無制限といった設定が一般的。示談交渉サービスとは、事故のときに保険会社の担当者が契約者に代わって示談交渉をすることを指す。ただし、保険会社が示談を代行するためには、自動車保険の賠償責任保険と同様に、契約者(被保険者)に過失責任があることが条件となる。
参照:オリコン
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