警視庁保安課は29日、風営法違反(禁止地域営業)容疑で逮捕した中国人女性(32)に依頼された弁護士の選任を怠ったと発表した。女性は同日釈放され、選任依頼は取り消した。
同課によると、女性は28日午後1時ごろ、東京都江戸川区の営業禁止区域で性的サービスを男性客に行ったとして逮捕された際、容疑を否認し、弁護士の選任を依頼した。
だが、同課の男性巡査部長は午後8時ごろに取り調べを終えた後も当番弁護士に連絡せず、翌29日午後の取り調べ中に上司が気づいて連絡した。巡査部長は「失念していた」と話しているという。
村元弘課長は「本人に対して迷惑をおかけした。今後このようなことがないようにしたい」としている。
刑事訴訟法では、弁護士の選任依頼を受けた場合は直ちに弁護士会などに連絡するよう定めている。
参照:産経新聞
0 件のコメント:
コメントを投稿