弁護士が業務停止の懲戒処分を受ける 債権者の大半は相談者
弁護士法人フォーリーフ法律事務所(TSR企業コード:300020228、港区、駒場豊代表)は6月25日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には内藤平弁護士(みずき総合法律事務所、千代田区五番町5-5、電話03-5212-1611)が選任された。
負債総額は債権者約360名に対し約7800万円で債権者の大半は相談者。
債務整理を専門とする弁護士事務所。「法律で人を護る」ことを原点として港区内に事務所を構えて事業を展開してきた。しかし、代表社員の駒場豊弁護士が平成25年7月11日に日本弁護士連合会より業務停止の懲戒処分を受け、従業員が全員退職した。そのため、残務整理を選任された弁護士のもとで当法人の事後処理を進めてきたが、相談者からの預り金を事務所経費に流用するなどの管理不徹底で債務超過状態にあることが判明し、今回の措置となった。
なお、弁護士法人の倒産は弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所(TSR企業コード:297363395、新宿区、25年1月破産)に次いで5例目。
参照:東京商工リサーチ
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