兵庫県内のゴルフ場の売買を巡り、売却代金の一部の現金2000万円を着服したとして、元弁護士の関根栄郷(ひでさと)被告(80)が東京地検から業務上横領罪で起訴されていたことがわかった。
18日に東京地裁(三浦透裁判官)で初公判があり、関根被告は「横領するつもりはなかった」と無罪を主張した。
起訴状によると、ゴルフ場の売り主側の委任を受けた関根被告は2007年4月、買い主のレジャー会社側から現金や小切手で計6000万円を受け取り、ほとんどを自分の妻名義の口座で保管していたが、うち2000万円を引き出して着服したとされる。検察側は冒頭陳述で、「被告は着服した金を自分の借金返済などに充てた」と指摘した。
関根被告は、ロッキード事件で受託収賄罪に問われた橋本登美三郎・元運輸相(1990年死去)の弁護人を務めるなどしたが、昨年8月、別の顧客のための預かり金約1600万円を渡さなかったとして、所属していた第二東京弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けている。
参照:読売新聞
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