「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選をめぐり、二つの弁護士グループが「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」として選挙の無効を訴えた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は26日、「違憲状態」とする判決を出した。選挙無効の請求は退けた。
今回の判決で、衆参両院の選挙がそれぞれ2回連続して、最高裁から「違憲状態」と判断されたことになる。国会は両院の選挙制度について、さらなる是正を迫られることになった。
最高裁は判決で、昨年の参院選について「違憲の問題が生じる著しい不平等状態にあった」とする一方で、「選挙までに定数を見直さなかったことが国会の裁量を超えるとは言えない」と判断した。
最高裁はこれまで、2007年の参院選について「合憲」としながら、「格差を大幅に縮小するためには現行制度の仕組み自体の見直しが必要」と指摘。続く10年の参院選については、「一部の定数を増減するにとどまらず、都道府県を選挙区とする方式を改めるなどの立法措置を講ずるべきだ」とし、「違憲状態」と踏み込んだ。
国会はその後、選挙区を「4増4減」し、格差を若干縮めて昨年7月の参院選を実施したが、都道府県単位の選挙区はそのままの形で残されている。
参照:朝日新聞
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