「ばかだな」「使えねえ」。24歳で自ら命を絶った男性は、上司による職場での暴言に加え、しゃもじで殴られるなどの暴行も受けていた。また、自殺直近の半年間での休日はわずか2日だけ。裁判所は、度を越した労働環境が、男性を追い込んだと認定した。
さらに社長が出席する本部での朝礼でも、この上司はパワハラを行ったことがあり、裁判所は「会社側はパワハラや長時間労働を認識できた」との立場だ。
いじめは時間外にも及んだ。貴重な休日には上司から、「ソースを買ってこい」などと命じられることもしばしばあった。裁判所も判決で「日常的使い走り」と指摘している。さらに、仕事後には渋る本人を釣りやカラオケに付き合わせるなど、上司は日常的に負荷をかけ続けた。こうした悪質性が、過失相殺の判断に影響を与えたとみられる。
「ブラック企業」という言葉が世間で認知される中、民事裁判で過労自殺に対する賠償が認められる判決は「年々増えている」と、ある弁護士は指摘する。今回の裁判では、労基署による労災認定が先行したが、この弁護士は「労災認定されなくても、賠償が認められるケースも出ている」としており、過労自殺への行政、裁判での認定基準はそろいつつあるという。
参照:産経新聞
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