大増税時代の到来である。東日本大震災からの復興財源に充てるため、今年1月から所得税、来年6月から住民税の臨時増税が始まる。消費税は来年4月から8%に、再来年10月から10%に上がり、富裕層を対象とした所得税と相続税の最高税率も再来年1月から引き上げられる予定だ。さらに、安倍政権は公共事業のバラマキ政策を復活させており、財源確保のためにさらなる増税も予測される。
このままではお上に年貢を搾り取られる一方、何とか対抗する手段はないのか。実は、サラリーマンが税金面で得する方法が新しくできたことはあまり知られていない。それは昨年、税制改正された給与所得者の「特定支出控除」制度である。
簡単にいうと、仕事に関連して使った必要経費を確定申告することによって、払いすぎた税金を取り戻すことが可能になったのだ。
来年2月の申告から適用されるが、その際、今年1月1日から12月31日までに使った費用の領収証やレシートが必要となる。つまり、今から税制の改正ポイントを的確に把握し、それらを集めておかないと、このウマ味を味わえない。
では、実際にどのような項目が必要経費として認められるのか。法律の条文を読むだけでは、適用、非適用の境目がわからず、また、改正された「特定支出控除」は来年の確定申告で初めて適用されるので、過去の事例もない。
そこで、本誌は専門家の解釈や国税庁の資料の記述を参考に、それらについて具体的に分析した。
【通勤費】
基本的には、通勤にかかった交通費のうち、会社が支給・補助している交通費を超える分が必要経費として認められることになる。
たとえば、急な仕事が入り、やむなくタクシーを利用して会社までいかざるをえなかったケースは該当すると考えられる。ただし、通勤以外で顧客回りなどの業務に使った交通費は認められない。電車賃やバス代、タクシー代、新幹線の特急料金は認められるが、航空券や特別車両(グリーン)料金は認められない。
自動車通勤の場合、燃料費、有料道路の料金だけでなく、修理代も対象になる。ただし、故意や重大な過失によって生じた事故に係る修理代は適用外だ。
【資格取得費、研修費】
税理士の落合孝裕氏はこう説明する。
「これは従来の制度でも認められていましたが、経理担当者が簿記の資格を取ったり、海外と頻繁にやり取りをする部署や外国人がいる部署の人が英検やTOEICを受験したりするために英語学校に通うなど業務に関わる資格を取得する費用は適用対象になる。受講料だけでなく、試験代、交通費なども含まれると考えていいでしょう」
ちなみに、以前は資格を取ることによって、法律で決められた特定の業務を扱える弁護士や公認会計士、税理士などの資格を取得する費用は範囲から除かれていたが、改正で新たに対象になった。社会人をしながら取れると人気の社会保険労務士の取得にも適用されるので一考の価値がある。
参照:週刊ポスト
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