2013年2月8日金曜日

敗訴後原告に嫌がらせ 詐欺の社長に賠償命令

 内職詐欺商法事件の被害に遭った県東部の女性らが、事件を首謀した東京都内の会社社長(40)に被害回復を求めた訴訟に勝訴した後に嫌がらせを受け、精神的苦痛を被ったとして、この会社社長に計2600万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、静岡地裁は7日、585万円の支払いを命じるとともに、はがきや電話を使った嫌がらせを禁じた。


 原告はテープ起こしの内職の研修用教材を高額で買わされた詐欺事件の被害者9人と、担当弁護士。石川真紀子裁判官は被告の行為が「平穏な生活を侵害した」と認め、1人当たり50万円の慰謝料支払いを命じた。

 判決によると、被害者は会社社長の逮捕後に同地裁沼津支部に損害賠償訴訟を起こして09年に勝訴した。しかし支払いはなく、弁護士が11年に催告書を送ったところ、被害者宅に夜間に電報を届けたり、直接訪問をほのめかすはがきや文書を郵送したりした。

参照:静岡新聞社

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