2013年12月25日水曜日

プロバイダーは情報開示を 地裁、ネット誹謗中傷 訴え認める

 インターネットの「2ちゃんねる」で誹謗(ひぼう)中傷されたとして、東京都在住の30代の女性が損害賠償を請求するため発信者の情報開示を、プロバイダーに求めた訴訟の判決が24日、広島地裁であり、岡部絵理子裁判官は女性の訴えを認め、プロバイダーのエディオン(本社・大阪)に発信者情報を開示するよう言い渡した。

  判決文によると、女性は平成23年7月からインターネットの小説投稿サイトに寄稿。今年2月20日、氏名不詳者が女性のペンネームを想像されるニックネーム名を挙げて中傷する内容を書き込み、これまでに19スレッド約1万9000件の書き込みがある。

 岡部裁判官はこれらの書き込みが原告の名誉感情を害したのは明らかで、損倍賠償と投稿の差し止め請求をするため、発信者情報を開示するのは正当とした。

 エディオン広報部は「判決に従いたい」としている。

 原告代理人の弁護士によると、女性はエディオンを通じて書き込んだ氏名不詳者に損害賠償を求める。また、同様の書き込みをした2人についても発信者情報開示請求を行っており、今後、損害賠償を求める方針という。

参照:産経新聞

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