消費者庁は24日、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を公表した。11月1日から12月1日に実施した意見募集を踏まえて案を修正。事業者や個人のほか、地方公共団体や弁護士などから計252件の関連意見が寄せられた。
問題となるおそれのある表示として、「美容にも最適です」「満足度〇%」「おもしろいように落ちていく!」などを例示。消費者庁では意見に対する考え方の中で、健康食品の虚偽誇大広告に対し、両法に基づく「厳正な執行を行う」と宣言している。
参照:健康産業速報
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