1審の裁判員裁判判決が、2審の職業裁判官による判断で破棄される例が相次いでいる。長野市の一家3人殺害事件で強盗殺人と死体遺棄の罪に問われた会社員の控訴審判決で、東京高裁は27日、1審長野地裁の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。裁判員裁判の死刑判決を2審が破棄するのは3例目。
仙台高裁では同日、全国初の差し戻し裁判員裁判となった強盗殺人事件の控訴審判決公判が開かれ、新たに懲役15年の判決を言い渡した。差し戻し前の1審裁判員裁判は懲役15年の判決を言い渡したが、2審は「審理を尽くしていない」として破棄、差し戻し。差し戻し1審判決は無期懲役判決だったが、再度高裁が破棄して懲役15年とした。
裁判員の死刑判決が、またも控訴審で破棄された。背景には「国民感覚を反映する」という裁判員制度の趣旨の一方で、特に死刑判断に関しては「慎重にも慎重を期すべきだ」との考え方が同時に存在することがあり、専門家からは「破棄が続けば制度の意味はない」と形骸化を危惧する声も漏れる。裁判官も判断が難しい死刑と無期懲役の境界事案で、1審をどこまで尊重すべきか。5月で施行5年となる裁判員制度の課題となりそうだ。
裁判員裁判の死刑が破棄された例は、平成21年10月に千葉県松戸市で千葉大4年の女性=当時(21)=がマンション自室で殺害され、現金などが奪われた強盗殺人事件▽同年11月に東京・南青山のマンションで、飲食店店長=当時(74)=が殺害された強盗殺人事件-の2件がある。いずれも、長野市一家3人殺害事件と同じ、村瀬均(ひとし)裁判長が控訴審を担当した。
共通するのは、先例と比較し死刑選択がやむを得ない事案かを検討した点だ。最高裁司法研修所は24年7月、死刑判断では過去の量刑判断を尊重するよう求める研究報告を示している。
破棄1例目の南青山の事件では「1審は前科を重視しすぎた」と判断。松戸市の事件では、殺害の被害者が1人で犯行に計画性がないことなどに着目し、死刑を破棄した。判決に遺族は反発し、「裁判員が何日もかけて決めた結論を無視するかのように覆した」と怒りをあらわにした。長野市の事件は「参考とすべき先例がない」として独自に死刑の適否を判断した。
全国犯罪被害者の会(あすの会)副代表幹事の高橋正人弁護士(57)は「裁判員の死刑判断は考えて悩み、苦渋の決断をした結果だ。高裁が先例に縛られて判断を覆すのであれば、制度の意味はない」と指摘する。一方、元東京高裁部総括判事で早稲田大学大学院の中川武隆教授(69)=刑事訴訟法=は「裁かれる側の公平という問題もある。裁判員裁判になったからといって死刑の基準が極端に変わってはいけないと判断しているのだろう」と高裁の判断に一定の理解を示している。
参照:産経新聞
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