女性にのみ離婚後180日間の再婚禁止期間を定めている民法の規定は必要以上の制約で、法の下の平等を定めた憲法に反しているなどとして、岡山県総社市内の20歳代の女性が国を相手に慰謝料など165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、岡山地裁であった。
世森(よもり)亮次裁判官は「規定には合理性があり、社会的な状況を考慮しても憲法に反するとは言えない」などとして原告の請求を棄却した。
訴状などによると、女性は2008年3月、家庭内暴力(DV)などが原因で前の夫と離婚し、現在の夫と同10月に再婚した。離婚の直前に現在の夫との間の子を妊娠していたが、再婚禁止期間の規定で、離婚直後に再婚できず、精神的な苦痛を受けたとしている。
民法は、離婚後300日以内に生まれた子の父は前の夫と推定する一方、婚姻して200日以後に生まれた子の父は現在の夫と推定すると規定。離婚してまもなく再婚した場合、再婚後200日以後で離婚から300日以内の期間に子どもが生まれると、前の夫と現在の夫の両方を父親とみなすことになるため、再婚禁止期間を設けている。
女性側は「父親の推定の重複を避けるためであれば、禁止期間は100日で足りる」と主張していた。
再婚禁止期間の違法性を巡っては、広島県内の夫婦が1989年、今回の女性と同様の訴訟を起こしたが、最高裁は95年、民法の規定の合理性を認め、上告を棄却している。
参照:読売新聞
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