2014年1月14日火曜日

7割の人がSNSで「誹謗中傷の書き込みを見たことがある」

 日本法規情報株式会社は、同社が運営するサイト『法律事務所検索サポート』『弁護士事務所検索サポート』『法律問題・法律手続き・法律相談サポート』の運用情報やユーザーへのアンケートを元に、インターネットトラブルに対する意識調査を行ない、「深刻化するネットトラブルとその現状」について発表した。調査の結果、「誹謗中傷の書き込みを見た事がある」人は70%で、約7%のユーザーが『自ら誹謗中傷の書き込み』を経験しており、通報・被害届の方法は約半数が認知していることがわかった。

◆個人情報を漏洩した上で誹謗中傷されている事を見た事がある人が70%

 SNSを利用している中で、「他人の人格・性格を否定したり、容姿に対する発言したりするなど、誹謗中傷にあたると思われる事項が書きこまれているのを目にしたことがあるか」についてアンケート調査で「見たことがある」と答えた人は実に70%に上るという深刻な結果となった。書き込まれている誹謗中傷の内容については「芸能人や政治家の誹謗中傷」が最も多く全体の29%。「個人的な感情で書かれた特定の人に対する誹謗中傷」と答えた人は21%、「画像がアップの上で書きこまれている誹謗中傷」と答えた人は7%「個人情報を漏えいした上で書き込まれている誹謗中傷」が6%「その人の友達に対する誹謗中傷」を見たことがある人は5%と、芸能人、政治家以外についても「個人を特定した上での誹謗中傷」は合わせて39%と高い数値となった。また「見たことが無い」と答えた人は31%に留まる結果となった。

◆「SNSに誹謗中傷を書き込んだことがある」は7%

 実際にSNSを通じて誹謗中傷を書き込んだことがあるかについてアンケートを行なったところ、「誹謗中傷を書き込んだことがある」と回答した人は7%となり、誹謗中傷を書き込んだ覚えはない」と答えた人は93%に上った。14人に1人の割合で誹謗中傷の書き込み経験があり、誰でも加害者、被害者になってしまいやすい環境にあることがわかった(※何が誹謗中傷にあたるかについての認識について個々の認識によるものが多い事も考えられ、個々が誹謗中傷と認識していない可能性もある)

※事実を表明することで他人の悪事などを暴露し、結果的にその人の名誉を失墜させることは誹謗ではあっても、中傷や悪口とは言わないが、公共の利害に関する目的で内部告発を行う場合は正当な行為として認められることもある。そしてその目的が公共の利害に関係したことでなければ、事実であったとしても名誉毀損に該当する場合もある。

◆「悪質な誹謗中傷の書き込みがあった場合は、最寄りの警察、サイバー犯罪相談窓口、弁護士等を通じて削除依頼を出せることを知っていた」は50%

 このような悪質な誹謗中傷の書き込みがあった場合は、最寄りの警察、サイバー犯罪相談窓口、弁護士等を通じて削除依頼をすることができるが、このことを知っていたかについてアンケートを行なったところ、「削除依頼を出せることを知っていた」は50%、「削除依頼を出せることを知らなかった」は50%と約半数の人が誹謗中傷等の悪質な行為に対する対処法を知らなかったという事実が判明した。

※悪質な誹謗中傷の書き込みがあった場合は、最寄りの警察、サイバー犯罪相談窓口、弁護士等を通じて削除依頼を出すことができる。その際は、誹謗・中傷の内容が記載されたページの画面やURLの保存、またはプリントアウトをするなどして証拠保全するとともに第三者にもきちんと確認できるようにしておこう。後日裁判を起こすなど法的な措置を取る時に、警察を通し情報開示請求がしやすくなるからだ。この情報開示請求により書き込みをした人の発信者情報「IPアドレス」を請求することが可能だ。たとえサイト管理者から回答を拒否されるなどの場合にも警察や弁護士を経由して開示を請求することができる。

参照:DIME

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