2014年3月3日月曜日

特許庁、弁理士法の規定改正へ 特許事務所の大規模化を後押し

 特許事務所の大規模化を後押しするため、特許庁が規制緩和に乗り出す方針を固めたことが分かった。利害の対立する依頼者の案件を取り扱うことを禁じる規定が厳しいことから、弁理士が別の特許事務所に移ることが難しかった。これが大規模化を妨げているとの指摘があるため、制約を緩める。

  専門性を持つ弁理士を多数集めた「総合病院型」の特許事務所の増加を促し、安倍晋三政権の成長戦略の一つである「知的財産立国」の実現につなげる狙いだ。

 特許の出願手続きなどを行う弁理士は、監査法人や弁護士法人などと同様に法人格の「特許業務法人」を設立できる。

 ただ、弁理士が以前に所属していた特許業務法人が手掛けていた案件は自分が一切関与していなくても取り扱えない「利益相反規定」が定められている。弁理士が、特許業務法人から離れると業務範囲が狭まることから、事務所の集約化を阻害している一因と指摘されている。

 特許庁は、事務所内の部門間で依頼案件に関する情報を遮断する「チャイニーズ・ウオール(万里の長城)」という仕組みの導入を前提に、自身が関わっていなかった案件は取り扱えるように弁理士法の規定を改める。経済産業省は今通常国会で弁理士法、特許法、意匠法、商標法の知的財産関連4法の一括改正を目指す。

 日本の国際特許出願件数は急増しており、政府は特許審査の迅速化など知的財産政策の強化を打ち出している。

参照:SankeiBiz

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