2014年5月15日木曜日

【交通事故・慰謝料ガイド】3つの基準「自賠責・任意・弁護士」算出方法の違いとは

 交通事故に遭ったとき、気になる「慰謝料」。通院や入院などのケースを考慮すると、被害側であれば「いくら受け取れるものなのか?」、加害側なら「支払う額は?」と、相場を知りたいというドライバーも多いだろう。現在、日本で慰謝料の算出時に用いられている基準は「自賠責・任意・弁護士」の3種類。その違いを見ていこう。


■支払い対象は9項目 限度額も設定されている「自賠責保険」

 自賠責保険で支払いの対象となる損害は、治療費から慰謝料までの9項目。支払い基準も定められており、例えば「治療費」は「治療に要した必要かつ妥当な実費」。「慰謝料」は「1日4200円」、対象日数は被害者の傷害の状態や実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる。傷害による損害の場合、支払い限度額は120万円と設定されていて、優先されるのは治療費。不足した場合にカバーしてくれるのは任意保険となる。

■各社によって基準が異なり、計算方法も公表されていない「任意保険」

 任意保険の慰謝料においては、かつては各社共通の統一支払い基準があったものの、1998年の“自動車保険の自由化”によって廃止されてしまったため、現在は各社によって基準は異なり、計算方法も公表されていない。ただし、入院や通院の期間が3ヶ月を過ぎると、ケガが回復し苦痛も和らぐという考えから、1日あたりの単価は徐々に減っていくようだ。また、過失の分だけ減額されることもわかっている(※オリコンME調べ)。

■入院期間と通院期間から算出される「弁護士基準」

 3つめは、裁判所の考え方や過去の判例などをもとに東京三弁護士会の交通事故処理委員会が公表している「弁護士会算定基準」。弁護士が慰謝料交渉の基準としているもので、一般に「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)が使われ、入院期間と通院期間から算出される。ただし、長期間通院が必要となっても実際の通院日数が少ない場合は通院日数の3~3.5倍を目安に計算するなど、入院・通院の状況やケガの程度によって増減されることもある。

 それぞれの基準には、支払い条件などの注意事項がある。自身で慰謝料を算出する際は、加入している自動車保険をどのように使うのか、また各損保がどのような対応をしているのかなど、予備知識を頭に入れておくことが大切だ。

参照:オリコン

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