2013年10月9日水曜日

親から豪邸プレゼント。うらやましいけど実は大変! 贈与税問題

最近、大物司会者の二世が豪邸に住んでいることが話題になった。『NEWS ポストセブン』の記事によると、話題となった二世の一人・徳光和夫氏の次男が住んでいるのは、4階建ての大豪邸。1坪300万円は下らないとされる高級住宅街に建つその家は、土地と建物合わせて2億円はすると言われており、どうやら次男夫妻が買える家ではないようなのだ。

この豪邸が、仮に徳光和夫氏から次男へ贈られたものだとしたら、贈与税や固定資産税など、払わなくてはいけないものが多く、それらが次男夫婦の生活を圧迫するのではないかと、余計な心配をしてしまう。仮にそういったケースの場合、どれぐらいの費用がかさむものなのだろうか。その辺の情報を弁護士法人パートナーズ法律事務所の弁護士・原和良さんに伺った。
「この豪邸が贈与されたと仮定すると、贈与税がかかります。2億円(市場価格)の不動産を贈与された場合の贈与税は以下のような計算となります。
 
贈与税=9720万円
(2億円-110万円)×50%-225万円=9720万円
※110万円=基礎控除
※50%=基礎控除を引いた贈与額1000万円以上の税率
※225万円=基礎控除を引いた贈与額1000万円以上の際の控除額
 
現実には親の所有不動産を子どもに贈与した場合、相続税評価額が基準となりますので、市場価格よりは評価が低くなると思われます。しかし、いずれにせよ毎年の固定資産税・都市計画税も合わせて、かなりの高額納税になりますね」

徳光家の場合、この豪邸は徳光和夫氏個人事務所の所有となっているようだ。
「個人所有の不動産に無償で子どもを居住させた場合には、贈与税はかからないんです。税金のことを考えれば、こちらが妥当と言えそうです」

同じく『NEWS ポストセブン』の記事で取り上げられた、みのもんた氏次男の自宅は、港区の超高級タワーマンション。部屋の家賃は月50万円を超えているらしい。テレビ局勤務とはいえ会社員。果たして50万円の家賃は妥当なのだろうか。そして、このような場合はどんな可能性が考えられるだろうか。
「みのさんの会社の事務所扱いという可能性が考えられますね。会社の資産であれば、固定資産税・都市計画税等の税負担は会社ですし、建物の減価償却費も計上できます。また、社宅扱いも可能です。息子さんはみのさんの会社の社員ではないので、その部屋を他人に貸した場合に得られるであろう金額が、親である社長の役員報酬として課税されますが、息子さんは費用負担しなくても済みます」

親が著名人で、気前よく家をプレゼントしてくれる…。なんてことは夢の話だが、贈与税の支払いは意外と現実にある話。もし、何かしら財産を受け継ぐ話が出てきたら、贈与税について調べることをおすすめしたい。

参照:SUUMOジャーナル

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