2013年10月30日水曜日

「解雇は不当」と撤回を命令 運送会社に神奈川県労働委員

 労働組合への加入直後に懲戒解雇したのは不当労働行為に当たるとして、県労働委員会は29日、元運転手2人の解雇撤回などの救済命令を出した。元運転手の代理人弁護士は「法令を順守しない『ブラック企業』が横行する中、労働者への嫌がらせを許さないことを明確にした命令」と評価している。

 解雇されたのは、東京都多摩市の運送会社「サントス」の男性(55)=川崎市=と、女性(49)=東京都昭島市。

 男性は長時間労働による心筋梗塞を発症、労働環境の改善に取り組もうと昨年1月末に個人で加入できる組合に入った。同じ組合に同3月に加入した女性とともに同4月、懲戒解雇された。加入する組合が救済を申し立てていた。

 命令書によると、組合加入から1、2カ月後の解雇は「組合活動に打撃を与えようとしたと推認せざるを得ない」とし、不当労働行為と認定。解雇処分などについての団体交渉に同社が応じなかったことを「憲法に保障された団体交渉権の意義を全く理解していない」と批判した。

 その上で、2人への懲戒解雇や解雇前に自宅待機とした命令を撤回し、その間の賃金の支払いのほか、団体交渉に応じることや営業所に謝罪文を掲示することを求めた。同社は取材に対し、コメントしていない。

 会見した女性は「突然解雇され、経済的にも苦しかった。ここまでたどり着き、ほっとしている」と話した。穂積匡史弁護士は「今回は極めて悪質なケースだった。会社側は必ずこの命令を履行してほしい」と求めた。
 
参照:神奈川新聞

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