2012年11月30日金曜日

<日弁連懲戒採決>事実関係に誤り 弁護士請求認める

 第二東京弁護士会に業務停止1カ月の懲戒処分を受け、日本弁護士連合会に審査を申し立てたが不当に棄却されたとして、大貫憲介弁護士が日弁連に裁決の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は29日、請求を認める判決を言い渡した。

 設楽(したら)隆一裁判長は「重要な事実関係について事実の基礎を欠く裁決で違法」と指摘した。弁護士法の規定で高裁が1審となり、判決が確定すれば日弁連が再審査する。

 判決などによると、大貫弁護士は06年3月、日本人との偽装結婚を疑われたフィリピン人女性から自身と子供の強制退去を免れるための訴訟を起こすことを依頼された。

 同8月、実態ある婚姻と知りつつ、夫に親子関係がないことの確認を求める訴訟を起こさせた。第二東京弁護士会は10年9月、裁判を受ける権利を乱用したとの処分理由を示した。

 一方、11年の日弁連の裁決は、東京入管に対する夫の供述調書を基に「大貫弁護士は偽装婚であると知っていた」と別の判断を示し、虚偽の事実に基づく訴訟を起こしたとの理由で棄却した。高裁判決は「偽装と認識していなかった」とした。

参照:毎日新聞

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