性同一性障害のため女性から性別を変更した大阪府の男性(30)と妻(30)が、第三者からの精子提供による非配偶者間人工授精でもうけた長男(2)を、東京都新宿区が法律上の夫婦の子ではない非嫡出子(婚外子)として戸籍に記載したのは違法として、訂正の許可を求めた審判申し立てについて、東京家裁(松谷佳樹・家事審判官)は2日までに、「男性の生殖能力がないのは明らかで、嫡出子とは推定できない」として却下した。
代理人弁護士によると、性別変更した男性と妻の子について、嫡出子としての記載を求めた初のケースだった。
松谷審判官は、非嫡出子とした記載は客観的な事実に合致しており、訂正する理由はないと判断。性同一性障害者への差別だとした男性側の主張については、「戸籍上の処理は、あくまでも客観的に嫡出子として推定されるかどうかという事実認定の問題だ」として退けた。
審判によると、男性は2008年に性同一性障害者特例法に基づき性別を変更し、妻と結婚。09年に長男が生まれ、男性は今年、新宿区に嫡出子として出生届を提出したが、区は父の欄を空欄とし、長男を非嫡出子とする記載をした。
記者会見した男性は「納得できない。これまで訴えてきたことは何だったのか」と話した。
参照:時事通信
0 件のコメント:
コメントを投稿