2013年11月20日水曜日

<弁護士懲戒>勝訴困難の民事訴訟提訴で戒告処分

 奈良弁護士会は19日、勝訴の見込みのない民事訴訟を起こしたとして、同会所属の村嶋修三弁護士を戒告の懲戒処分(7日付)にしたと発表した。

 発表によると、村嶋弁護士の依頼人の男性は2004年、農地の小作権を巡り違約金を請求された訴訟で解決金を支払って和解したが、その後に和解内容を覆す資料があったとして村嶋弁護士に相談。「不当利得返還請求なら何とかなるかもしれない」という助言に従って11年10月に提訴したが、棄却された。

 弁護士会は、実際には和解内容を覆すのは極めて困難で、村嶋弁護士が着手金額を決める際に約束した「特殊な研究」をした形跡もないと指摘。一連の行為は弁護士職務基本規程に反し、「弁護士の品位を失わせる非行に該当する」と判断した。

 弁護士会は着手金の額を明らかにしていない。村嶋弁護士は取材に「コメントできない」とした。

参照:毎日新聞

0 件のコメント: