昨年末に成立した特定秘密保護法は表現の自由を侵害するとして、フリーのジャーナリストらが国を相手取り、違憲の確認と施行の差し止めを求める訴えを今月末にも東京地裁に起こす。訴訟を通じて同法の問題点を浮き彫りにし、廃止に向けた世論喚起にもつなげたいとしている。
ジャーナリストの寺沢有さん(47)が2月末から原告の募集を呼びかけ、いずれもフリーのジャーナリストや映像関係者ら約30人が訴訟に加わる予定という。
警察や検察、自衛隊などを長く取材してきた寺沢さんは、「法律が施行されれば取材先が萎縮して特定秘密以外の事実も話さなくなったり、話してもらうよう説得する行為が秘密の漏洩(ろうえい)の教唆と見なされたりしかねない」と危惧する。
同法は「報道の業務に従事する者の取材行為は不当な方法と認められなければ正当な業務」とする。しかし、「従事者」には省庁などの記者クラブ加盟社や組織に所属しないフリーランスが含まれるのかどうか不明確な点が多く、恣意(しい)的な運用の恐れもある。
このため、原告はフリーの表現者に限定し、「誰によるどのような取材がどこまで可能なのかはっきりさせ、法律の問題点を明らかにさせたい」という。
代理人の堀敏明弁護士は「研究者や俳優など様々な立場の人たちが今後提訴していくきっかけになればいい。最終的には廃案を目指したい」と訴える。
寺沢さんらは15日午後2時から東京都豊島区の雑司が谷地域文化創造館で集会を開き、原告への参加を広く呼びかける。問い合わせは寺沢さん(090・8502・8277)へ。
参照:朝日新聞
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