政府は4日、司法試験の受験回数制限を現行の「5年で3回」から「5年で5回」に緩和することなどを盛り込んだ司法試験法の改正案を閣議決定した。今国会で成立すれば、来年の試験から適用されるため、今年の試験までに「三振」した受験生も、来年が4、5年目なら再挑戦できるようになる。
司法試験の受験資格は、原則ルートの法科大学院修了者と例外ルートの予備試験合格者に与えられる。ただ現行制度では、5年間で3回司法試験に不合格となれば、受験資格を失うため、受験生の心理的負担を軽減すべきだとの声が高まっていた。
改正案では、回数制限を廃止し、受験資格を得てから5年間は合格するまで、毎年受験できるようになる。このため、改正法が成立すれば、今年の受験で5年目となる人には適用されないが、4年目以内の人は今年の受験を含めて不合格が3回続いても、5年目まで来年以降の試験を受けられる。
また改正案では、憲法▽行政法▽民法▽商法▽民事訴訟法▽刑法▽刑事訴訟法--の7科目としている司法試験の「短答式」の出題分野について、憲法▽民法▽刑法--の3科目に削減する内容も盛り込んでいる。
参照:毎日新聞
0 件のコメント:
コメントを投稿