2014年3月12日水曜日

弁護士に聞く、SNS全盛時代の肖像権トラブル回避法

スマートフォンが普及し、Facebook(フェイスブック)やTwitter(ツイッター)などのSNSを使って、自分が撮影した画像をアップする機会が増えている。気軽にアップできる一方で、幼稚園の行事を撮影した写真に、ほかのお子さんが写っていたことなどから、トラブルになることもあるようだ。肖像権に関する知っておきたい点について、弁護士の福井健策氏に教えてもらった。


■肖像権は人格権の一種
肖像権とは、自分の姿やかたちを無断で撮影されたり、その姿を無断で公開されたりしない権利です。著作権のように法律で定められた権利ではありませんが、今までの裁判例によって認められてきた権利で、人格権の一種とみなされています。
 
■恋人でも許可が必要! 相手の迷惑が判断基準
たとえば、恋人同士のデートの様子などの写真を、当事者の許可なくブログに掲載することでプライベートなシーンを暴露することはもちろん、公道上を歩く姿を撮影したような写真でも、特定の人物を大写しにしたものを許可なく掲載することは、肖像権の侵害にあたるかどうか注意が必要です。

大切なことは、写っている相手の気持ちを考えることです。相手がどう思うかは法律と関係なく、モラルの問題だと思うかもしれませんが、裁判所は受忍限度、つまり相手がどれくらい迷惑しているかを判断基準に考えており、それが他者の権利を侵害しているか考えるうえでの決定的な要素だといえます。
 
■個人を特定できないよう、ぼかしなどの配慮を
知らず知らずのうちに法律を犯したり、困った事態を招いたりしないよう、日頃から「自分の言動で人がどんな気持ちになるか?」を考えることが大切です。SNSを利用する子どもも増えているので、子どもにも意識させましょう。

幼稚園などの行事の写真をブログやSNSにアップする際も、写り込んでいる人の許可をとるのが難しければ、自分の子どもだけの写真をアップするか、写り込んでいる人の顔をぼかすなどして、個人を特定できないようにするのが無難です。
 
参照:ベネッセ教育情報サイト

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